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屋台の出店に必要な許可や申請

屋台の出店に必要な許可や申請

お祭りやイベント、観光地などで見られる屋台は、店舗がいらず手軽にできるというイメージがあるかもしれません。しかし、思い立ったらすぐ屋台を出店できるというわけではなく、許可や資格を取る必要があります。

この記事では、屋台の出店に必要な許可と申請についてまとめた上で、屋台を出店するまでに踏むべきステップ、注意点を解説しています。屋台の出店を考えている人は、まずは定められているルールを把握するところから始めてみましょう。

屋台出店に必要な許可や申請の種類

屋台とは、屋外で調理と販売を行う営業形態のことを指します。屋根と調理台が付いた小さなお店のような形をしており、取り付けたリアカーや自転車で引いて移動する仕組みです。三方を囲んだ簡易テントのような屋台や、軽トラなどで運ぶスタンド型の屋台など、本体だけで移動できない組み立て式の屋台もあります。

屋台の出店において最低限必要とされるのは、「食品衛生責任者」の資格と「営業許可」の二つです。調理師免許は必要ありません。

「食品衛生責任者」の資格とは?

食品衛生責任者とは、店舗や施設で食中毒や食品衛生法違反を起こさないように衛生管理を行う者のことです。食品を扱う事業者にはHACCP(ハサップ)と呼ばれる国際的な衛生管理手法の導入・運用が義務化されており、食品衛生責任者はHACCPに沿って衛生管理を行います。

食品衛生責任者の資格を得るには、各都道府県の食品衛生協会が主催する衛生講習会を受講しなければなりません。都道府県によって異なりますが、目安として8,000円〜12,000円前後の費用がかかります。医師や薬剤師、栄養士や調理師、製菓衛生士、船舶料理士などの特定の資格を有している場合は、衛生講習会の受講は不要です。

屋台に常駐するオーナーが食品衛生責任者の資格を持っていることが望ましいですが、出店に間に合わない場合はアルバイトスタッフでも問題はありません。

また、屋台を出店したい地域以外の都道府県で既に食品衛生責任者の講習を受けている場合は、事前に保健所に確認しておくことをおすすめします。

「営業許可」とは?

営業許可とは、営業する地域の保健所で取得するものであり、法令を守っている飲食店である証明でもあります。店舗ではなく屋台の場合も、飲食物の調理・販売をするなら営業許可が必要です。

営業許可を得る条件は、先ほどご紹介した食品衛生責任者を置くこと、保健所の検査をクリアすることの二つです。自治体によって検査基準が多少異なる場合もありますが、経営計画や設備が衛生的に安全か、要件に合致しているかなどを保健所がチェックして、営業許可証を交付します。営業許可申請には、目安として6,000円〜10,000円程度の手数料がかかります。

なお、営業許可は、屋台を出店する自治体ごとに得てください。地域によってはそもそも屋台営業の許可が下りないこともあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。加えて、営業許可にはいくつかの種類があります。「菓子製造業営業許可」や「飲食店営業許可」など、屋台で提供するメニューによって取得すべき種類が変わってくるため、あわせて確認しておきましょう。

出店予定の地域の保健所について詳しくはこちらをご確認ください。
保健所管轄区域案内(※厚生労働省ホームページに飛びます)

屋台を出店するまでの流れ

先ほどお伝えしたように、食品衛生責任者の資格と営業許可が必要であるということを踏まえ、屋台を出店するまでのステップをお伝えします。

  1. 衛生講習会を受講し、食品衛生責任者の資格を取得する
  2. 出店予定地域を管轄する保健所で、屋台出店の条件や設備について相談する
  3. 保健所の助言に則って、屋台の設備を整える
  4. 営業許可申請用紙に記入し、保健所に提出する
  5. 保健所職員から設備のチェックを受ける
  6. 合格なら営業許可証交付。不合格なら設備を整え直し、再度チェックを受ける
  7. 屋台出店

営業許可申請から保健所の立ち入りチェック、営業許可証交付までは、数日〜2週間程度かかることもあります。ギリギリにならないよう、余裕をもって準備を行いましょう。

屋台出店において注意すべきこと

最後に、屋台出店について気を付けるべきことをご紹介します。

衛生講習会でも周知されていることですが、衛生面には特に注意を払いましょう。屋台は調理場所がや洗浄設備が限られているため、店舗型の飲食店と比較して不衛生になりやすいからです。

取り扱う食材は、事前に仕込みをして置く必要もあります。仕込みをする場所の確保や食材の運搬方法も考えなければなりません。

また、先ほどもお伝えしたように、提供するメニューによって営業許可の種類は違います。取得した営業許可で許されているメニュー以外を屋台で提供することは禁じられています。他にも、生の果物や野菜の提供が禁じられていたり提供するメニュー数が制限されている地域もあります。曖昧な意識のまま営業せず、出店予定の地域を管轄する保健所でしっかりと確認しておくことが大切です。

まとめ

屋台の出店に必須の食品衛生責任者の資格と営業許可の概要、屋台を出店するまでに踏むべきプロセス、流れと注意点をまとめました。

店舗のテナント料や大型のキッチン設備がいらない分、挑戦しやすい屋台ですが、出店までには様々な手順を踏む必要があります。トラブルを起こさないためにも、あらかじめルールや手順をしっかり把握しておきましょう。

できるだけ余裕を持って準備を始め、判断に迷う部分はその都度自治体の保健所に確認しながら進めることで、屋台を出店することができます。